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利用会員会則

ここはNPO法人長洲にこにこクラブの利用会員会則ページです。

NPO法人長洲にこにこクラブ利用会員会則

 第1章 総 則 

【趣 旨】 

第1条

1.この会則は、NPO法人長洲にこにこクラブ(以下「法人」という。)定款第3条の目的に賛同して法人に入会し、定款第5条の事業に参加する者(以下「利用会員」という。)が楽しく活動するための諸規定を定めるものとする。 

第2章 会 員 

【利用会員の構成】 

第2条

1.利用会員の構成は、次のとおりとする。 

(1)キッズ会員 6歳以下(小学生未満)の者 

(2)ジュニア会員 15歳以下(小中学生)の者 

(3)一般会員 16歳以上~64歳以下の者 

(4)シニア会員 65歳以上の者 

(5)ファミリー会員 同一家族2名以上で加入する者 

【入会】 

第3条

1.利用会員の入会については、特に条件を定めない。但し、キッズ会員及びュニア会員の加入については、保護者の同意を必要とする。 

2.利用会員として入会を希望する者及び年度更新者は、理事長が別に定める利用会員入会申込書(含む誓約書:別表第1)と一緒に会費等を添えて事務所へ申込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

3.理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、その理由を本人に説明しなければならない。 

4.ファミリー及びペア会員は同時加入を原則とする。 

【利用会員の入会金及び会費等】 

第4条

1.定款第8条で定める利用会員の会費は、年会費とし、入会金及会費の額並びに納入方法については別に定める。 

2.法人未加入者のプログラム体験については、1回500円を納入するものとする。なお、体験時の事故等の責任は各自の責任とし、法人及び指導者は一切の責任を負わない。 

3.会費の他に各種目の運営に必要な経費を、別途徴収することができる。 

【利用会員の資格の喪失】 

第5条

1.利用会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

(1)退会届を提出したとき。 

(2)本人が死亡したとき。 

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。 

(4)除名されたとき。 

 

【退会】 

第6条

1.利用会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 

【除名】 

第7条

1.利用会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

(1)この会則及び法人の諸規定等に違反したとき。 

(2)法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 

【会費の不返還】 

第8条

1.既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、原則として返還しない。 

 

【利用会員証】 

第9条

1.利用会員には、利用会員証を発行する。 

2.利用会員証は、利用会員本人のみが使用でき、他人に貸与及び譲渡することはできない。 

3.利用会員が本クラブを利用するときは、利用会員証を提示しなければならない。 

4.利用会員証を紛失及び破損した場合には所定の手続きを行い、手数料(500円)を添えて利用会員証の再発行を請求しなければならない。 

 

【保 険】 

第10条

1.利用会員は、財団法人スポーツ安全保険協会のスポーツ安全保険に加入しなければならない。 

 

第3章 事故の責任 

【事故の責任】 

第11条

1.利用会員は法人の活動に際して、会則及びクラブ諸規定を守り、プログラム指導者及び施設管理者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。 

2.活動中に事故等が発生した場合のクラブの対応は、利用会員が加入する第10条に定める保険対象範囲以内のみの対応とし、法人及び指導者等は、利用会員の活動中のいかなる事故等(盗難、障害等)に対し、一切の責任は負わない。 

 

第4章 会則の改正等 

 

【会則の改正】 

第12条

1.この会則の改正は、理事会の審議を経て理事長が行う。 

 

【委 任】 

第13条

1.本規定に定めのない事項及び運営上必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

1.この会則は、NPO法人長洲にこにこクラブ成立の日から施行する。 

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